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写真:新宿屋の看板

宿泊規約

ホテル新宿屋宿泊規約

ホテル新宿屋宿泊約款
制定 令和 6年 3月21日

(適用範囲)
第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料(税込み)による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条 
当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊客に対し、安全なるサービスが十分に提供できないとき。
(4)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下反社会的勢力等という。)
ロ.反社会的勢力等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに反社会的勢力等に該当する者があるもの。
ニ.入れ墨等によりホテル側が宿泊をお断りする必要があると判断したとき。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。またはその恐れがあるとき。
(7)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(8)宿泊に関し反社会的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(9)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
(11)宿泊しようとする者が、飲酒等により著しく酩酊状態であるとき。
(12)旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 
宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡を入れず宿泊日当日の24時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができる。

(当ホテルの契約解除権)
第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテル(館)が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客に対し、安全なるサービスが、十分に提供できないとき。
(2)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(3)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 反社会的勢力等の構成員及びその関係者
ロ 反社会勢力等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに反社会勢力等に該当する者があるもの。
ニ 入れ墨等によりホテル側が宿泊をお断りする必要があると判断したとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。またはその恐れがあるとき。
(5)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(6)宿泊に関し反社会的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(7)宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が、飲酒等により著しく酩酊状態であるとき。
(10)旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(11)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 
宿泊客は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先(電話番号は連絡先に包括されているものと解釈)
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)出発日及び出発予定時刻(出発先の追加は、個人情報保護観点から厳しいものと思料)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、電子決済等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを申し出ていただきます。

(客室の使用時間)
第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、16時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間までは、宿泊代金の10%
(2)超過2時間までは、宿泊代金の30%
(3)超過3時間までは、宿泊代金の40%
(4)超過4時間までは、宿泊代金の50%
(5)超過4時間を超えた場合は、宿泊代金の100%

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(施設営業時間)
第11条
1.当ホテルの主な施設等及び営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は
備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限なし
ロ.フロントサービス 0時から24時
(2)飲食等(施設)
イ.朝食
口.昼食
ハ.夕食
二.その他の飲食等
(3)附帯サービス施設(ジュース・アルコールベンダー、コインランドリー他)
2. 前項の主な施設等及び営業時間については、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、各所の掲示等をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、電子決済等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品は賠償致しません。
宿泊客のお持ち込みになった所持品は、全て宿泊者管理といたします。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡し、繁忙期には到着前にお部屋にあらかじめお届け致します。

(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳
 備考  
1. 基本宿泊料は別に定める料金表によります。
2. 6歳迄は未就学児料金を適用し、無料とします。
 
別表第2 違約金
 
ホテル新宿屋約款第7条及び第10条関係

ホテル新宿屋利用規則
制定 令和 6年 3月21日

1 ロビー及びグリルでは浴衣・スリッパをご使用にならないこと。

2 廊下及び客室内で暖房用、炊事用などの火器をご利用にならないこと。

3 高声、放歌や喧騒な行為、そのほかで他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりするようなことのないこと。

4 廊下及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
 (1)動物・鳥類
 (2)著しく悪習を発するもの。
 (3)著しく多量な物品
 (4)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの。
 (5)適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類及びナイフ等

5 ホテル内でとばくなど風紀をみだすような行為をなさらないこと。

6 客室内に外来者をお入れにならないこと。
 (介添え等一時的にお部屋にお入れになる場合は必ずフロントへ連絡してください。無断でお部屋にお入れになられた場合、特別料金として、別に定める料金からお支払い頂いた宿泊代金を減じた料金を別途頂戴いたします。また、出前等の受け渡しは、エントランスまたはロビーでお願いします。)

7 客室内の諸物品をホテルの外に持ち出したり、ホテル内の他の場所へ移動したりなさらないこと。

8 ホテル内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に使用しないこと。

9 ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。

10 ホテルの外観を損なうような品物を窓におかけにならないこと。

11 客室を含むホテル内での動画配信及び配信のための録画をなさらないこと。

12 非常の際はホテル従業員の指示に従っていただくこと。

13 外出時に、客室の鍵を館外に持ち出さないこと。(必ずフロントにお預け下さい。)